Q&A

グレーゾーン金利ってなんですか?

利息制限法では、金利ついて以下のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。 [利息制限法による上限利率]

元本が10万円未満… 年20%

元本が10万円以上 〜 100万円未満… 年18%

元本が100万円以上… 年15%

また、出資法と言う法律でキャッシング業者が上限利率「29.2%」を超えた場合は 刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定めています。
利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれます。

キャッシング業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、 グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です(利息制限法の上限利率を超える年25%など)。
問題が多いため、グレーゾーンについては法改正がされる予定となっています。

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みなし弁済とはなんですか?

「みなし弁済制度」と以下のようなことをいいます。

みなし弁済とは、本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を合法と認めるという例外規定のことです。
利息制限法の利率(注1)を超える部分は無効なため、支払う必要はありません。
ところが、実際の貸金業者は、29.2%という高金利を取っています。
なぜそのようなことがまかり通っているのか、その答えが「みなし弁済制度」です。
この「みなし弁済」規定が強いのかというと、そうではありません。
本来、運用が厳格であって、逆に言えばよほどのことがなければ、この「みなし弁済」が認められることありません。
自己破産を考える前に、実際に貸金業者に「みなし弁済」を主張しても、認めず、あくまでも「利息制限法による引き直し計算」を主張するので自己破産を回避することが可能になる場合があります。

(注1)  [利息制限法による上限利率]
 元本が10万円未満… 年20%
 元本が10万円以上 〜 100万円未満… 年18%
 元本が100万円以上… 年15%

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保証人と連帯保証人の違いはなんですか?

保証人とは‥

(1) 債務者が返済不能になった時、債務者に十分な取り立てをせずに保証人に返済 を求めて来た時は、まず債務者から取り立てるよう返済を拒否出来る。
(催告の抗弁権)

(2) 債務者に返済に充てられる資産が有る場合には、まずそこから取り立ててくれると抗弁出来る。
(検索の抗弁権)

連帯保証人とは‥

上記の(1)、(2)の権利は与えられておりません。
債務者と同じ立場となり債務者の返済が滞った場合は返済を求められます。
差し押さえの場合も同様です。

※メールマガジン第7号で詳しく解説

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