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都市銀行勤続37年の大ベテランが明かす
銀行融資、不可能を可能にする“ウルトラC”
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.9━ 2007.4. 9━━━━
第9号.
【 保証人について 〜締めくくり〜 】
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ご継読いただき、ありがとうございます。
又、沢山のメールでご感想、ご質問をお寄せ頂き、今更ながら銀行融資に伴う保証
人や担保への関心の高さを痛感致しました。
メルマガの7号・8号でお話ししました人的担保、保証人についてのご理解は得られ
たでしょうか?
そこで今号は保証人シリーズの最後の締めくくりとして、複数の保証人(共同保証)
と会社が保証人になるケース、保証人死亡の場合についてお話ししたいと思います。
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まず、複数の保証人(共同保証)がいる場合についてお話し致しましょう。
複数の保証人(共同保証)はどんな時に要求されるのでしょうか?
会社などの法人が借入れする場合、オーナー社長なら当然社長本人が包括根保証の
単独の保証人として保証引き受けをする筈ですが、それ以外のいわゆるサラリーマ
ン社長の場合は、社長を含め取締役の何人かが保証人として要求されるケースがあ
ります。
また、商店会などが共同でアーケードや街路灯を設置するための借入れなどの場合、
商店会の借入れに役員や理事などが共同で保証人となるよう、銀行側から要求され
る筈です。
こんな場合でも、単純な保証人なのか連帯保証人なのかによって、保証人としての
負担は大きく異なってきます。
単純保証人の場合
各保証人は債権者である銀行に対して、頭割りで分割した額についてのみ保証
債務を負担します。
連帯保証人の場合
上記の頭割り分割保証の利益は認められず、銀行に対する関係では各自が全額
保証履行の責任を負わねばなりません。
銀行側は、余程のことがない限り連帯保証を要求して来ます。
一方、保証人側は共同保証の場合、連帯保証であっても何となく保証人全員での頭
割りのような安易な感覚に陥り易いことから、ここは十分な注意が必要なのです。
各人が全額の保証責務を負うのです。
次に会社が保証人となるケースについてお話ししましょう。
会社が保証人となるケースも最近は多くみられるようになりました。
会社が保証人となる行為は、その会社の事業の目的の範囲内であるかどうかにかか
っています。事業の目的外の保証は出来ません。
取引先の会社の債務を保証する場合。
取締役個人が銀行借入れする場合の保証。
等はOKですが、いずれも取締役会の承認が必要となります。
さて、最後に保証人が死亡した場合について考えてみましょう。
死亡した保証人が金銭消費貸借契約証書などによる確定した債務の保証であれば、
保証人を確定した保証債務を負担していた訳ですから、この保証債務は相続人が相
続放棄をしない限り当然相続されることとなります。
では根保証の場合はどうでしょうか?
この場合は、保証人が死亡すれば根保証も終了し、死亡時の債務についてのみ相続
人に相続されます。
昨今、相続を巡るトラブルの中に、保証債務に関するものが多発しております。
相続はしてみたものの保証債務の存在に気付かず、こんなことなら放棄しておけば
良かった‥という事例も身近にあります。
保証人とは‥ その中身は‥ 保証人を依頼する場合‥ 依頼された場合‥
どうか保証人の性格、内容、立場、負担、責任等を良く理解され、的確な対応に当
たって頂きたいと思います。
また万一、相続等の問題が発生した場合は、被相続人自身の負債はもとより保証債
務についても十分な調査をされるようにお勧めしておきます。