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都市銀行勤続37年の大ベテランが明かす
銀行融資、不可能を可能にする“ウルトラC”
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.8━ 2007.3.26━━━━
第8号.
【 保証の種類 】
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ご継読頂きありがとうございます。
3月20日に東京での桜の開花が発表され、いよいよ春めいてきておりますが、読者の皆様はいかがお過ごしですか。
相変わらず沢山の励ましのメールを頂き、心から感謝申しあげます。
さて、前号では人的担保と物的担保について、概略の説明をさせて頂きました。
今回は人的担保である保証人について、更に一歩踏み込んでお話しさせて頂きます。
前号で単なる保証人と連帯保証人との相違については、ご理解いただけたことと思います。
そこで、銀行が保証を要求して来る場合、単なる貸付金の担保としての意味合いだけではなく、債務者の精神的な面での責任感と申しますか、保証人には迷惑はかけられない‥という心理的な効果を狙う場合が多々あるのです。
もとより、保証人と債務者とは何等かの個人的な関係がある筈ですが、保証人になって貰うということは、万一返済不能などの不測の事態が生じた場合、保証人に対して金銭的にも精神的にも多大な負担をかけることになる訳で、これだけは絶対に避けたいと誰もが感じていることです。
どんなに親しい間柄でも「私は絶対保証人にはならない。」という主義の方もおられます。
長年にわたり親密に交際を続けて来た親友同士でも、保証人の依頼を拒絶したことが原因で疎遠になったという事例も数多く見聞きしております。
どうか保証を依頼するに当たっては、自社の現況、今後の見通し、借り入れの必要性、返済の根拠、依頼する保証の内容などを良く説明し、十分納得を得た上で進めて行くことが肝心です。
さて、それではどんな人が保証人になり得るのでしょうか。
そしてどんな効果があるのでしょうか。
1.会社が借り入れる場合、代表者(経営者)の保証
通常殆どがこの扱いになります。特に中小企業の場合は
必ずと言って良いほど代表者(経営者)が保証人として要求されます。
会社によっては、会社自体には見るべき資産が無くても、社長個人は
資産を持っている場合もあり、又代表者(経営者)に債務を負わせる
ことで経営責任を自覚して貰う意味もあります。
2.個人企業が借り入れる場合、家族の保証
通常、配偶者又は子供を保証人として要求して来ます。
これは債務者が死亡した場合、相続人として保証債務を回避出来ないか
らです。
3.保証協会の保証
これは純然と信用保証協会の保証本来の効果を期待したものです。
万一の場合は、債務者に代わって保証協会が弁済してくれます。
但し、保証協会は保証料を取ります。又代位弁済をした場合は当然債務
者は銀行から保証協会に移行し、債務者に対する求償権が発生します。
その場合、保証人と保証協会との間での特約条項などありますが、後日
触れることにします。
その他にも銀行が保証人を要求して来るケースはいろいろあります。
子会社に対する貸付けに親会社の保証を‥ 又保証予約などもありますが、今回は一般的な事例をあげさせて頂きました。
ただ、銀行がこれらの保証を要求して来る場合は、総て連帯保証人であり単純な保証人ではないことを十分に理解しておいて下さい。
さて、次に銀行の保証の取り方には3通りの方法があるのです。
1.連名保証
約定書に債務者と連署して保証。
2.別札保証
別途に保証書を差し入れる。
3.手形保証
手形面に保証人として連署する。
又、保証にも種類があるのです。
1.特定債務保証
金銭消費貸借契約証書などの基づいた、案件一つ一つについて特定の
債務を保証する。
2.根保証
継続的な取引において、現在及び将来にわたって発生する一切の債務
を保証する。
そしてこの根保証は、更に
包括根保証
限定根保証 に分類され、限定根保証は更に
極度付根保証
期限付根保証
取引別根保証
に分類されます。
包括根保証は、銀行取引により発生する現在及び将来の一切の債務を、金銭的にも期間的にも限度を付けず保証するものです。
実務上はオーナー社長などの場合に最も多く採用される方法です。
極度付根保証は、保証人の履行すべき金額に極度をつけた保証です。
この極度のある根保証人はこの金額を超過して弁済する責任は負いません。
期限付根保証は、主債務の範囲を期間的に限定した根保証です。
期限の限定方法には取引日ベースで終期を定めたもの等、いろいろあります。
取引付根保証は、ある一定範囲の取引において発生する債務を保証するものです。
当座勘定貸越約定書等の継続的な取引約定書に署名することによって、その取引の範囲内で生ずる一切の債務を根保証として責任を負うものです。
根保証の中でも、金額的にも期間的にも限度のない包括根保証のようなスタイルのものは、銀行側にとっては便利で事務的負担も少なく歓迎されるものですが、根保証人側にとっては過大な保証責任を負わされることになりますから大変です。
昨今、一部の銀行サイドも包括根保証先について、期限、限度額等、実態に即した具体的合理的な保証方法を模索し、提示提案して来る動きが見られることは大変に喜ばしいことです。
借り入れる側としても根保証人としても、現状どのような保証形態になっているかを良く把握して、適宜実情に応じた保証形態に変更するよう働き掛けが必要と思われます。
また、今後新規に銀行借入取引を申し込み実行を受けるに当たっては、債務者、保証人は、署名捺印の前に必ず書類の内容を理解し、自身の資力、会社の体力、将来の展望等、身の丈に合った条件で実行することとし、後日禍根を残さないように留意したいものです。