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都市銀行勤続37年の大ベテランが明かす
銀行融資、不可能を可能にする“ウルトラC”
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.16━ 2007.8. 7 ━━━━
第16号.
続 「保証人について」
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暑中お見舞い申し上げます。
いつもご継読頂きありがとうございます。
又、多数のメールを頂き、恐縮に存じます。
参議院議員選挙も野党の大躍進で終わりました。特に一人区に於ける野党の圧倒的
な勝利が生んだ結果と思います。
今回の選挙は、地方の方々が肌で感ずる格差意識が、農家や中小企業者、元与党の
信奉者にまでも歴然と浸透していたことを、与党側が認識していなかった結果で
しょう。
私が、過去に中小企業者の直面している苦しみを何度となく述べさせて頂きました
が、今回、与党のサイドから中小企業対策などは全く聞かれませんでした。
「景気は着実に上向いている」という抽象的な言葉ばかりでした。
大企業は確かに高売上、高収益、高配当をあげています。
しかし、私達庶民に密着した感覚、実情を適確に把握した政治感覚・・・これらに
余りにも乖離していた現与党の意識のズレが庶民の反感となって現れたものと思い
ます。
さて、政治批判はさておき、今回はメールでのご質問の中から再度保証人について、
2つの事例を取り上げてみました。
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1,
Q
会社を経営する夫が銀行借入れをする際に、妻である私が連帯保証人になりま
したが、今回いろいろと事情があり離婚することとなりましたので、同時に保
証人を辞めたのですが?
A
最近銀行は融資に際し、配偶者や子供(成人)を保証人として要求してきます。
これは本人が死亡した場合や返済不能になった際に、相続人に債務を継承して
貰おうとする意図があるためです。
しかし離婚という現実があるにせよ、銀行側は離婚とは一切関りがありません
から、離婚を理由と自動的に保証人を辞めることは不可能です。
従って、銀行に対して書面をもって離婚の事実を伝えて、解約の申し入れをし
なければなりません。
その後は交渉次第で、同意を得られれば合意解約が出来ます。
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2,
Q
今年4月、友人の息子が就職した際、身元保証人を頼まれ引き受けたのですが、
どんな責任を負うのでしょうか?
A
金銭の借入れの保証人には躊躇しても、身元保証人は引き受ける事例が多いと
思います。
仮に、その息子さんが会社の金を横領したり、使い込んだような場合は、当然
身元保証人が弁償する義務があります。
ただその保証期間は、契約書で定めていない場合は3年間です。
定めている場合でも最長5年で、5年を超えての保証は出来ません。
就職した後で素行が思わしくないと判断したり、遠隔地への転勤等で身元保証
に責任がもてないと判断したときは、雇用主に身元保証人を辞める旨文書で正
式に通知すれば、責任を回避することが出来ます。
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今後も疑問、質問等ございましたら、遠慮なくメール下さい。
皆々様に於かれましては暑さも厳しい折から、くれぐれもご自愛下さるようお祈り
申し上げます。