利息算出の際の日数計算方法の一つ。貸出日(あるいは書替日)又は返済日の一方を日数計算からはずすこと。
通常、貸出日の利息算出は貸出日から返済日までの両端(リョウハ)入れによって計算されるが、手形貸付の書換えの場合、新手形にかかわる書換日の利息(いわゆるおどり利息)は徴求しないこととし、書換日の翌日から返済日までの片落し計算が行われている。
金銭の債権や、金銭の債権に換えることが出来る請求権につき、強制執行を保全するために決められた手続き。
債権者が債務者に対し強制執行するには、裁判所に提訴し確定した上でなければならず、相当の日数を要するので、債権者は債務者の財産につきあらかじめ処分禁止、財産の変動をストップさせておく必要がある。
権利者が債務者の財産を仮差押するには、管轄裁判所に申請書を提出、仮差押の理由、金額等明示する必要がある。
販売が特定の季節に集中するために生ずる滞留期間における製造・在庫・備蓄資金など。
通常は1年以内の短期つなぎ資金。
他人のために弁済した者が、その他人に対して有する償還請求権。
※メールマガジン第8号にて関連情報あり
根抵当権設定登記申請書に明記すべき被担保債権額のこと。
つまり根抵当権によって担保される債権の金額、ないし限度額の事をいう。
貸出残高の最高を定めて、その範囲内で貸出、回収を反復継続する形態の不定期貸出。
主に手形貸付、商手割引、当座貸越などの場合に行われる。
銀行は貸付債権の保全、回収の確保を図りつつ貸付取引全般を対象とする基本約定書として銀行取引約定書を徴求します。
これは総ての与信取引に共通して適用される基本条項と、証書貸付、当座貸越、支払承諾、外国為替などの取引に関しては個別の約定書を徴求して補完しています。
企業が決算に際して支払う税金・配当金・役員賞与等、利益を源とする
支出。
理論的には、利益を蓄積しておれば取り崩して充当出来るが、多くの企業では利益は売上債権・棚卸資産等に化けてしまっているために借入申込となる。
従って決算資金の借入は利益が現金化するまでの“つなぎ資金”的な性格を有するので、期間は次の決算資金発生まで、毎月均等返済の方法をとるのが通例である。
短期運転資金の名目でありながら期限に回収せず、転々と書替継続を許容している手形貸付。
要因は、
1.資金繰りに余裕はあるが継続借入をする。
2.一旦決済するが、すぐに資金不足となる。
3.期日に決済することが不可能な場合。
銀行が貸付金債権を第三者に譲渡することにより、貸付金を回収する回収方法。
債権者が保証人に対して債務の履行を求めてきた場合に、主債務者から先に請求するようにいって債権者からの請求を拒絶する権利である。
ただし連帯保証の場合や主債務者が破産宣告を受けたり、行方不明であるときは、この抗弁権は行使出来ない。
通常、金融機関の貸付取引における保証は連帯保証であるため、この抗弁権を保証人から行使することは出来ない。
※メールマガジン第7号にて関連情報あり
貸借対照表上において、負債の総額が資産の総額を超える状態をいう。
(当然資本勘定に食い込むこととなり、資本金をも食いつぶす事にもなる。)
ただ一時的に債務超過であっても債務者の信用力により債務の弁済が続いている限り支払い不能にはならないし、債務超過でなくても不動産などに資産が偏っているため支払い不能になる場合もある。
債務超過は法人については支払い不能と並んで、相続財産についてはこれだけで破産原因とされる。
また、債務超過の恐れがあることは会社整理、特別清算や会社更生手続きの開始原因でもある。
上場会社については最近5年間連続無配かつ3年間債務超過の場合は、上場廃止基準に抵触する。
最近、銀行の信用格付けにおいても債務超過は最低にランクされ新規の借入は難しい状況である。
※メールマガジン第4号にて関連情報あり
棚卸資産の増加によって発生する資金需要。
備蓄資金、一時的在庫資金、滞貨資金(デッドストック)などであるが、備蓄資金は企業が積極的な意図をもって棚卸資産を備蓄する資金で、原材料の先行き品不足・値上がりを予想してのもの。
銀行も前向き取組み。
資金の流れを数字で的確に掴むのが資金繰り表です。
会社の計算上の儲けと実際の入金とは時間的なズレがあるので注意が必要です。
※メールマガジン第6号にて関連情報あり
総資本のうちに占める自己資本の割合をいい、企業の安定性を示す
比率。
自己資本/総資本
「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のことを指します。
消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多いようです。
銀行が取引先のために債務保証すること。
取引先は僅かな保証料で充分な信用が得られ、銀行にとっては直接資金負担がないので、双方にとって有利。
しかし一般の貸付同様に取引先の信用が重要になる。
商業手形を担保として、金融機関が借入者から別途単名手形を徴求して貸付ける金銭消費貸借。貸付形式は手形貸付による。
商業手形を担保とする理由としては
1・担保とすべき手形金額の一部について貸出を行う場合。
2・手形サイトが長過ぎる場合。
3・小額で多数の商業手形を一括して割引く場合。(月賦手形)
4・商業手形振出人信用が不充分な場合。
などである。
貸出に当たって、貸出先から借用証書を銀行宛に差し入れさせる貸付けのことで、法的には手形貸付けと同様、金銭消費貸借である。
設備資金や長期運転資金など、貸付期間が長期にわたるもので、最終期限、分割返済の時期と金額、資金使途、利率、その他の条件を明らかにしておく必要がある場合に採用される。
債権担保のために、目的物自体を債権者に譲渡するという方法をとる物的担保。
質権や抵当権は、その所有権と担保権を設定者に残したまま処分権と優先弁済権を担保権者に与えるのに対して、譲渡担保は所有権それ自体を担保権者に移転し、債務不履行のとき担保権者がその目的物につき、他の債権者に優先して弁済を受け、債務が履行されればこれを返還すること。
銀行取引では、機械器具・商品などの動産を対象とする場合が多い。
店頭や倉庫内の商品、又は輸送中の商品を担保とする。
商品に質権を設定するか、商品を譲渡担保として行う。
譲渡担保の場合は、貨物引換証・船荷証券・庫荷證券などを目的とする場合と、證券化していない個々の商品又は複数の商品や別々の場所のものを、一括して目的とする場合もある。
※メールマガジン第7号にて関連情報あり
従業員の賞与支給のための借入。
通常その性格から6ヶ月以内で完済されるべきもの。
本来は売掛回収や売上の資金化などの裏付けがあって初めて成り立つものだけに、審査は厳しい傾向。
事業資金を借入するときの「公的な保証人」
信用保証協会法に基づいて設立された公的機関(認可法人)。
現在の保証料率は年0.5%〜2.2%で、借主の経営状況に応じた9段階の料率体系となっている。
担保は必要に応じて提供。
連帯保証人は原則として法人の代表者、個人事業者の場合は原則不要。
※メールマガジン第8号にて関連情報あり
※メールマガジン第12号にて関連情報あり
※メールマガジン第17号にて関連情報あり
※メールマガジン第19号にて関連情報あり
債務者以外の第三者が、債務者に代わって債務の全部又は一部を弁済すること。
これにより債権者の有していた債権及びその効力として有していた一切の権利や担保が、求償権の範囲内で第三者に移転することをいう。
銀行の貸出先が、取引先に対して有する工事請負代金などの債権について、貸出先からのその債権の取立・受領の権限の委任を受けて、支払人(第三債務者)から取立て受領した金銭を貸出金の返済に充当すること。
※メールマガジン第7号にて関連情報あり
手形貸付けの別名のように用いられる。
手形貸付けは、銀行が取引先に対して金銭の貸付けをするに当って、借用証書の代わりに取引先に銀行宛の約束手形(単名手形)を振り出させて行われるもの。
担保とは金銭契約などにて契約の履行がされなかったときに、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものに対し換価し、
債務の弁済に充当するものです。
※メールマガジン第7号にて関連情報あり
資金調達が確定しているが、その資金が何等かの事情により必要時期に間に合わないために、一時的に必要になる資金。
短期間の貸付金。
金融機関が製造業者や販売店と提携して、提携先の保証により販売商品の購入者に購入資金を貸付けること。
このローンは消費者金融の一種で、オートローン・電化ローン・提携住宅ローンなどがある。
銀行が取引先に資金を貸付ける際に、証拠及び支払確保の手段として手形を徴求して行う貸付けで、手形を用いた金銭消費貸借である。
従って手形債権と共に金銭消費貸借契約上の債権も保有することとなる。
主として短期の貸出に利用される。
手形の決済期間のこと。
振出日と満期日との間の日数。
代金決済などのために振り出した支払手形を期日に決済せずに、書替えて支払いを延期することをいう俗語。
銀行が当座勘定取引先との間で締結した当座勘定貸越契約に基づき、取引先振出の手形、小切手が呈示された際、当座預金に残高が無くても、所定の貸越極度額の範囲内でその支払いに応ずる融資取引のこと。
預金等を受け入れないで与信業を営む会社をいいます。
信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがあり、
原則として貸金業規制法の適用を受けます。
一般的に、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいます。
個人・法人を問わず、取引先が経済的に破綻して、債務超過・支払不能の状態に陥った場合、一部の債権者のみが有利な回収を行い、多くの債権者が全く回収出来ないなど、債権者平等の原則が害される実例が少なくない。
また取引先が資産を隠匿したり、不当に処分して債権者に損害を与えることもある。
そこで破綻した取引先の全財産を換価処分して、債権者に公平な弁済を行う制度。
裁判所の手続きが必要であり、破産はこの必要を満たすための手続き。
語意としては、「適当な」「正しい」とか、「固有の」「本来の」といったもの。
銀行用語では、自行資金による固有貸付けに使われ、公的金融機関の代理貸付、信用保証協会の保証による貸付、制度融資などと区分して使われている。
債務を返済することを指します。
借り手の債務を与信者(貸し手)に対して保証する人を指します。
保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれます。
単純保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められているが、
連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていません。
※メールマガジン第7号にて関連情報あり
※メールマガジン第8号にて関連情報あり
※メールマガジン第9号にて関連情報あり
※メールマガジン第16号にて関連情報あり
※メールマガジン第17号にて関連情報あり
契約時点において「毎月○○円返済する」というように、取り決めてある返済予定。
通常、株式・公社債を担保の目的とする場合である。
担保とされる株式は上場会社のものが多く、銀行によって一部上場・二部上場・その他の市場の銘柄により掛目が異なる。
時価に掛目を乗じて担保価格を算出する。
商品代金の決済のために振り出される商業手形に対し、現実の商取引に基づかず、もっぱら金融を目的として振り出された手形。
通常「融手」と呼びます。
定期預金、通知預金を担保とする貸出し。
一般的には自行の預金を担保とするが、他行預金も特殊なケースではみられる。
適用金利はリスクがないため、預金金利の0.25%高、通知預金では0.2%高となっている。
返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)もの。
利率・金利。
金利は、利率発生の割合を示すもので、利率(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出されます。
預金担保貸出のように、当該預金と対応する貸付金が対応額で併存すること。
歩積・両建預金の自粛の精神から、両建ては極力減少させるよう指導されており、特に本人預金担保の場合で返済原資の無い場合は、期日に相殺して減少を図っている。
金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律で、1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行。
●主な内容
1.上限金利(元本10万円未満の場合年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、 同100万円以上の場合年15%)を定め、これを超える利率の部分は無効。
2.礼金、手数料などの名目で徴収する金銭は利率と見なすことの規定。
3.遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は、制限金利の2倍以内とする、
営業店又は本部の各部署から、案件の可否決定について決定権を持つ者に対して判断を求めること。
判断を求めるための書類を通常「稟議書」といい、こういった制度を「稟議制度」と呼んでいる。
銀行の稟議の中心は貸出案件の稟議であり、営業店から本部の審査部へ提出される。また、銀行にはそれぞれ店長権限があり、店長の権限において決定出来る場合を店内稟議とも呼んでいる。
銀行などで、手形債権をその満期日前に、期日までの割引料を支払うことにより裏書譲渡すること。
すなわち手形債権の譲渡による資金調達取引である。